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更新日:2024年1月4日

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【その他特別徴収関係】個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税の普通徴収と特別徴収の違いは何ですか。

質問

個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税の普通徴収と特別徴収の違いは何ですか。

回答

普通徴収は、納税義務者が年税額を4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて、納付書又は口座振替により個人で納める方法です。

特別徴収は、会社などの給与の支払者(特別徴収義務者といいます。)が、6月から翌年5月までの各月にかけ、従業員の給与からそれぞれの個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税を天引きし、納める方法です。


■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1173~1175(賦課管理係・賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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