ホーム > よくある質問 > 税金 > 個人住民税 > 【給与所得者異動届出書】従業員が退職(休職)することになりました。届出はどのようにすればいいですか。また、未納分はどうなりますか。[事業所向け]
更新日:2024年1月4日
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従業員が退職(休職)することになりました。届出はどのようにすればいいですか。また、未納分はどうなりますか。[事業所向け]
退職(休職)された月の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
非課税の方も、税額通知書にお名前の記載がある方は提出が必要です。
未徴収分は、退職者(休職者)に対して支払われる予定の給与または退職手当等が未徴収税額を超えている場合で、本人からの申し出があれば一括徴収してください。
ただし、1月1日から4月30日までの間の退職(休職)は、本人からの申し出がなくても一括徴収しなければならないことになっています。
なお、本人からの申し出がない場合、または給与や退職手当等で未徴収税額を差し引くことができない場合は、普通徴収に切り替え、市役所から本人に未徴収税額分の納付書を送付します。
普通徴収へ切り替える人については、退職後の住所及び連絡先を「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必ず記入してください。
様式記載方法は、毎年5月に事業所へ税額通知書と一緒にお送りしている「市民税・県民税・森林環境税特別徴収関係書類」の冊子または、下記関連リンクを参照してください。
鹿児島県電子申請共同運営システムまたは地方税共同機構が運営するエルタックスを利用し、インターネットでお手続きすることも可能です。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
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