更新日:2024年1月4日
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給与支払報告書を提出した人が退職した場合、どうしたらよいですか。
年度当初の特別徴収決定通知書が送付される前に、特別徴収として給与支払報告書を提出した人が退職した場合は、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
4月15日(土日・祝日の場合は翌開庁日)までに提出された場合は、5月中旬に送付する年度当初の特別徴収税額決定通知書に反映されますので、税額決定通知書が届きましたら該当の方が記載されていない(特別徴収対象者ではない)ことを確認してください。
期限を過ぎて提出された場合は、年度当初の税額決定通知書には反映されませんので、翌月以降の税額変更通知書でお知らせします。
なお、普通徴収として提出した人が退職した場合は、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出する必要はありません。
ただし、現在特別徴収となっている人の場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。
様式記載方法は、毎年5月に事業所へ税額通知書と一緒にお送りしている「市民税・県民税・森林環境税特別徴収関係書類」の冊子または、下記関連リンクを参照してください。
鹿児島県電子申請共同運営システムまたは地方税共同機構が運営するエルタックスを利用し、インターネットでお手続きすることも可能です。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
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