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更新日:2023年11月23日

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【給与支払報告書】特別徴収(給与からの差し引き)ができない従業員の給与支払報告書はどのように提出すればいいのですか。

質問

特別徴収(給与からの差し引き)ができない従業員の給与支払報告書はどのように提出すればいいのですか。

回答

特別徴収ができない従業員については、「普通徴収申請書」に申請理由ごとの人数と合計人数を記入し、給与支払報告書の摘要欄に、普通徴収申請書の申請理由の略号(A~G)を記入してください。
申請理由に該当しない場合、特別徴収になります。
提出の際には、上から総括表、特別徴収者分の給与支払報告書(個人別明細書)、普通徴収申請書、普通徴収申請者分の給与支払報告書(個人別明細書)の順に重ねて提出してください。

(参考)普通徴収申請理由
A:給与の支払期間が1月を超える期間によって定められている給与のみ
B:外国航路を航行する船舶の乗組員で、1月を超える期間以上乗船するため慣行として不定期
C:総受給者数(乙欄・退職者を除いた合計)が2名以下
D:退職している(又は5月末日までに退職予定)
E:給与が少なく個人住民税額が引ききれない(年間の給与の支払金額が965,000円以下の者)
F:給与の支払が不定期又は通年の雇用ではない
G:他の事業所で特別徴収をする(乙欄該当者)


■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1173~1175(賦課管理係・賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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