更新日:2023年11月23日
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給与支払報告書とは、どんな書類なのでしょうか。
給与の支払者が、支払いを受けている人の1月1日現在の居住地の市区町村に対して提出する、源泉徴収票とほぼ同じ内容を記載した書類です。
源泉徴収票(3枚複写)の1枚目が市区町村提出用の給与支払報告書となっています。
市区町村は、提出していただいた給与支払報告書に基づき市民税・県民税を課税します。
給与支払報告書の配布場所
・税務署
・市民税課、各支所の税務課
■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
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