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更新日:2023年11月17日

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法人が合併した場合の法人市民税の手続きについて知りたい

質問

法人が合併した場合の法人市民税の手続きについて知りたい

回答

1)法人の合併、所在地の移転、名称変更、事業年度変更等、法人の内容について異動があったときは、法人ごとに法人等異動届出書を届け出が必要です。
※届出書は市ホームページ法人市民税関係様式からダウンロードできます。

■添付書類
商業登記簿謄本(登記事項証明書)(写し)、合併契約書(写し)が必要です。


2)合併により鹿児島市内に新しく事業所を設立・設置する法人の場合、法人等設立(設置)申告書を届け出てください。
※申告書は市ホームページ法人市民税関係様式からダウンロードできます。

■添付資料
商業登記簿謄本(登記事項証明書)(写し)、定款(写し)及び合併契約書(写し)が必要です。


【届け出先】
〒892-8677
鹿児島市山下町11-1
鹿児島市役所市民税課諸税係
電話:099-216-1172


※鹿児島市への届け出の他に、鹿児島税務署、鹿児島地域振興局への届け出も必要ですので、それぞれお問い合わせください。

【鹿児島税務署】
〒890-8691
鹿児島市荒田1丁目24-4
電話099-255-8111

【鹿児島地域振興局】
〒892-8520
鹿児島市小川町3-56
電話099-805-7221

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1172

ファクス:099-216-1177

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