更新日:2023年1月10日
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死亡した人の個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税はどうなりますか。
個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税(以下「市県民税等」)は、前年中の所得を基に、その年の1月1日(賦課期日)現在に住んでいた市町村で課税されます。
したがって、前年中に死亡された方の場合、今年度の市県民税等はかかりませんが、年の途中で死亡された方の市県民税等の納税義務は相続人が引き継ぐことになりますので、その市県民税等は相続人に納めていただくことになります。(地方税法第9条、第9条の2)
相続人の方は「相続人代表者指定届」の提出が必要になります。
(相続放棄をした場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄申述受理証明書」の写し等の提出が必要になります。)
■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
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