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ホーム > よくある質問 > 税金 > 個人住民税 > 【その他一般】死亡した人の市民税・県民税はどうなりますか。

更新日:2023年1月10日

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【その他一般】死亡した人の市民税・県民税はどうなりますか。

質問

死亡した人の市民税・県民税はどうなりますか。

回答

市民税・県民税は、前年中の所得を基に、その年の1月1日(賦課期日)現在に住んでいた市町村で課税されます。
したがって、前年中に死亡された方の場合、今年度の市民税・県民税はかかりませんが、年の途中で死亡された方の市民税・県民税の納税義務は相続人が引き継ぐことになりますので、その市民税・県民税は相続人に納めていただくことになります。(地方税法第9条、第9条の2)
相続人の方は「相続人代表者指定届」の提出が必要になります。
(相続放棄をする場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄申述受理証明書」の写し等の提出が必要になります。)

■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174~1175(賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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