更新日:2025年10月1日
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個人住民税(市民税・県民税)にかかる住宅ローン控除について教えてください。
平成21年~令和7年に居住し、所得税の住宅ローン控除を受けている方のうち、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方について、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を控除します。
(注)ただし、控除額には上限があります。
個人住民税(市民税・県民税)の住宅ローン控除は、給与支払報告書(個人別明細書)や確定申告書に住宅ローン控除に関する事項が記載されることにより適用を受けることができます。
詳しくは、下記の関連リンク「個人住民税(市民税・県民税)からの住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)」をご覧ください。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。
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