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ホーム > よくある質問 > 税金 > 個人住民税 > 【所得控除(医療費控除・配偶者控除・扶養控除など)】個人住民税(市民税・県民税)にかかる住宅ローン控除について教えてください。

更新日:2023年1月10日

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【所得控除(医療費控除・配偶者控除・扶養控除など)】個人住民税(市民税・県民税)にかかる住宅ローン控除について教えてください。

質問

個人住民税(市民税・県民税)にかかる住宅ローン控除について教えてください。

回答

平成21年~令和7年に居住し、所得税の住宅ローン控除を受けている方のうち、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方について、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を控除します。

(注)ただし、控除額には上限があります。

個人住民税(市民税・県民税)の住宅ローン控除は、給与支払報告書(個人別明細書)や確定申告書に住宅ローン控除に関する事項が記載されることにより適用を受けることができます。

詳しくは、下記の関連リンク「個人住民税(市民税・県民税)からの住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)」をご覧ください。


■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174~1175(賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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