更新日:2026年4月1日
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友人に原動機付自転車を譲渡したのですが、納税通知書兼納付書が送られてきました。どうしてでしょうか。
原動機付自転車を譲渡した場合、納税通知書兼納付書の送られてきた年の4月1日以前に市役所で名義変更(廃車・登録)の手続きを行う必要があります。
軽自動車税は毎年4月1日現在軽自動車等を所有している方に課税されるため、手続きが行われない場合は、いつまでも元の所有者または使用者に軽自動車税がかかりますので、必ず市役所で名義変更の手続きを行ってください。
お問合わせ先
○市役所市民税課諸税係(099-216-1172)
○谷山税務課(099-269-8417)
○伊敷市税窓口係(099-229-9736)
○吉野市税窓口係(099-244-7392)
○吉田市税窓口係(099-294-1213)
○桜島市税窓口係(099-293-2348)
○東桜島市税窓口係(099-221-2112)
○喜入市税窓口係(099-345-3759)
○松元市税窓口係(099-278-5416)
○郡山市税窓口係(099-298-2115)
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