更新日:2024年10月1日
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原動機付自転車を友人から譲ってもらったのですが、手続きはどのように行うのですか。
1.その車両の廃車手続きが済んでいる場合は、譲渡証明書をお持ちのうえ、登録する原動機付自転車の車名、車台番号、排気量を控えて市民税課または各支所税務課(係)で手続きしてください。
2.その車両の廃車手続きが済んでいない場合は廃車の手続きをおこなったのち、1.の手続きを行ってください。
お問合わせ先
○市役所市民税課諸税係(099-216-1172)
○谷山税務課(099-269-8417)
○伊敷税務課(099-229-9736)
○吉野税務課(099-244-7392)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○東桜島税務係(099-221-2112)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)
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