更新日:2026年4月1日
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軽自動車税を4月に納め、5月にその軽自動車を廃車しましたが軽自動車税は減額(還付)されますか。
廃車した月以降の月賦計算の還付はありません。
軽自動車税は毎年4月1日現在軽自動車等を所有している方に課税されます。年1回の課税となるため、4月2日以後に廃車や譲渡により軽自動車等の所有者でなくなった場合でも4月1日時点で所有していた方に課税されます。
お問合わせ先
○市役所市民税課諸税係(099-216-1172)
○谷山税務課(099-269-8417)
○伊敷市税窓口係(099-229-9736)
○吉野市税窓口係(099-244-7392)
○吉田市税窓口係(099-294-1213)
○桜島市税窓口係(099-293-2348)
○東桜島市税窓口係(099-221-2112)
○喜入市税窓口係(099-345-3759)
○松元市税窓口係(099-278-5416)
○郡山市税窓口係(099-298-2115)
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