更新日:2023年11月17日
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軽自動車税を4月に納め、5月にその軽自動車を廃車しましたが軽自動車税は減額(還付)されますか。
廃車した月以降の月賦計算の還付はありません。
軽自動車税は毎年4月1日現在軽自動車等を所有している方に課税されます。年1回の課税となるため、4月2日以後に廃車や譲渡により軽自動車等の所有者でなくなった場合でも4月1日時点で所有していた方に課税されます。
お問合わせ先
○市役所市民税課諸税係(099-216-1172)
○谷山税務課(099-269-8417)
○伊敷税務課(099-229-9736)
○吉野税務課(099-244-7392)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○東桜島税務係(099-221-2112)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)
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