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ホーム > よくある質問 > 税金 > 軽自動車税 > 原動機付自転車を廃車した場合、手続きはどのように行うのですか。

更新日:2026年4月1日

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原動機付自転車を廃車した場合、手続きはどのように行うのですか。

質問

原動機付自転車を廃車した場合、手続きはどのように行うのですか。

回答

標識(ナンバープレート)と所有者・使用者の現住所と氏名、生年月日、連絡先、原動機付自転車の車名(メーカー名)、車台番号、排気量または定格出力を控えて、市民税課諸税係または各支所市税窓口で手続きしてください。なお、標識交付票や自動車損害賠償責任保険証書をお持ちいただきますと手続きがスムーズに行えます。

お問合わせ先
○市役所市民税課諸税係(099-216-1172)
○谷山税務課(099-269-8417)
○伊敷市税窓口係(099-229-9736)
○吉野市税窓口係(099-244-7392)
○吉田市税窓口係(099-294-1213)
○桜島市税窓口係(099-293-2348)
○東桜島市税窓口係(099-221-2112)
○喜入市税窓口係(099-345-3759)
○松元市税窓口係(099-278-5416)
○郡山市税窓口係(099-298-2115)

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1172

ファクス:099-216-1177

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