更新日:2025年10月1日
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【個人住民税(市民税・県民税)申告】申告のため、添付書類・領収書等がない場合はどうなりますか?
添付書類に不備がある場合は控除が認められないことがありますので、必ず窓口で提示されるか、郵送申告の場合は、写しを同封のうえ、市民税・県民税申告書とあわせて提出してください。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。
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