更新日:2023年11月21日
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【個人住民税(市民税・県民税)申告】申告書にマイナンバーを記入しなければならないですか?
市民税・県民税申告書にマイナンバーを記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、マイナンバーの記載は、法律で定められた義務ですので、正確に記入した上で提出してください。
なお、マイナンバーが分からない場合は、マイナンバーは空欄のまま市民税・県民税申告書を提出してください。
次回の申告からは、マイナンバーを記入してください。
なお、マイナンバーの記入にあたっては、本人なりすまし防止のため、
1.番号確認書類:マイナンバーカード・通知カード(通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)・住民票(マイナンバー記載)などのいずれかの書類
2.身元確認書類:マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証などのいずれかの書類
の提示が必要です。郵送で申告される場合は、写し(コピー)を添付してください。
ただし、写しの返却はできません。
また、「本市で宛名を印字した市民税・県民税申告書」(プレ印字申告書)を提出する場合、「2身元確認書類」は不要です。
また、申告者本人のマイナンバー以外に、同一生計配偶者や扶養親族、事業専従者のマイナンバーについても記入が必要です。ただし、これらの方のマイナンバーについては、確認書類の提示(提出)は不要です。
代理申告の場合は、「代理人の身元の確認」のため、代理人の「運転免許証」や「マイナンバーカード」などの提示が必要です。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
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