更新日:2025年10月1日
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年度途中で個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税の税額が変更になりました。年金からの特別徴収税額も変更されますか。
公的年金等に係る個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税が減額変更される場合や、12月上旬までに増額変更される場合などは、公的年金から特別徴収される税額において調整されるため、変更されます。
なお、12月上旬以降に増額変更される場合は、増額分を普通徴収にて納めていただくことになります。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
令和7年10月1日から、税の計算・調査・相談業務は、本庁・谷山に集約されました。
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