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更新日:2024年6月4日

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【その他一般】年金からの個人住民税(市民税・県民税)の引き落とし(特別徴収)とは何ですか。

質問

年金からの個人住民税(市民税・県民税)の引き落とし(特別徴収)とは何ですか。

回答

公的年金の支給にあわせて、公的年金等に係る個人住民税(市民税・県民税)を差し引きするものです。
公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市区町村における徴収の効率化を図る観点から、個人住民税(市民税・県民税)の納付方法について地方税法が改正され、平成21年度から、公的年金からの差し引き(特別徴収)による納付制度が始まりました。

詳しくは、下記の関連リンク「個人住民税(市民税・県民税)の公的年金からの特別徴収」をご覧ください。


■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174~1175(賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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