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更新日:2023年11月17日

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赤字のため法人税がかからない場合の法人市民税について知りたい

質問

赤字のため法人税がかからない場合の法人市民税について知りたい

回答

法人市民税には、法人税割と均等割があります。鹿児島市内に法人の事務所等を設けて活動を行っている場合、赤字のため法人税がかからない場合には、法人市民税の法人税割はかかりませんが、均等割については申告納付していただくことになります。

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1172

ファクス:099-216-1177

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