更新日:2024年6月4日
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個人住民税(市民税・県民税)の減免について教えてください。
災害による損害を受けた場合や、生活扶助(生活保護)を受けている場合など、特別な事情がある場合は、その状況に応じて減免が受けられる場合があります。
【主な要件】
○生活扶助(生活保護)などを受けている場合
○火災・震災・風水害等により、居住用の住宅や家財に一定規模以上の損害(全壊、半壊、床上浸水など)を受けた場合
○前年中の合計所得金額が400万円以下で、廃業・休業・失業・疾病・負傷等により、当該年中の所得見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少し、納税が著しく困難な場合(定年退職、雇用期間満了による退職、自己都合退職は除く)
(注)減免が決定された場合でも、2分の1減免や、4分の1減免等で税額が残る場合があり、必ずしも全額減免になるとは限りません。
(注)原則、納期限までに申請が必要です。
詳しくは、下記のお問い合わせ先におたずねください。
■お問合わせ先
市民税課099-216-1174~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112
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