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更新日:2024年12月2日
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戸籍謄本・抄本の郵送請求の手続きについて教えてください。
(1)請求先
・本籍地の市区町村役場の戸籍担当課へ郵便等で請求できます。(本籍地でない市区町村役場へは請求できません。鹿児島市以外に本籍地がある方は、鹿児島市では交付できません。)
・電話及びファクス、Eメールでの請求はできません。
<送付物>
1.請求書(注)請求書はホームページからダウンロードすることもできます。
2.手数料(戸籍謄本・抄本1通につき450円)
・手数料はおつりの無いよう、現金書留または定額小為替(郵便局で購入)を同封してください。(切手、収入印紙は不可)
(注)相続等で、亡くなった方の戸籍を遡ってご請求の場合は、担当の係へお問い合わせください。
・手数料の金額は市区町村によって異なりますので、鹿児島市外の市区町村に請求する場合は、請求先の市区町村へお問い合わせください。
3.返信用封筒(返信先を記入し、切手を貼付したもの)(注)お急ぎの方は速達をご利用ください。
4.本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証など現住所の記載のあるものの写しを同封し、返信先は現住所とすることが必要です。
(注)請求する戸籍に記載されていない親族の方が請求する場合、親族関係、配偶関係を確認できる戸籍謄本の提出が必要な場合があります。(本市の戸籍等で確認できれば不要です。)
・このほか、代理人が請求する場合は、委任状(依頼者が自署又は記名押印したもの)が必要になります。
<送付先>
本籍地の市区町村役場の戸籍担当課
・本籍地が鹿児島市以外の方は送付先を、当該市区町村のホームページ等で確認してください。
(2)請求書の記載内容
ア.請求する戸籍の本籍(番地まで記入してください。)
イ.戸籍筆頭者の氏名(請求する戸籍のなかで最初に記載されている人の氏名)
ウ.請求する証明書の種類及び必要通数(戸籍謄本、抄本の別、抄本の場合は必要な人の氏名)
(最近2週間以内に戸籍の届出をされた方は、その月日、届出の種類を記入してください。)
(注)鹿児島市では平成13年1月1日に戸籍の改製をしています。(平成16年11月1日に市町村合併で新たに鹿児島市となった5町は平成16年7月31日改製)それ以前に婚姻・離婚・死亡・養子離縁等で除籍になっている方は、改製後の戸籍には記載がありません。それらの方の記載が必要な場合は、改製原戸籍(750円)をご請求ください。)
エ.使用目的(証明の範囲等の確認のため記入してください。)
オ.請求者の住所、氏名、日中ご連絡の取れる電話番号(必ずお書きください)
カ.戸籍に記載されている人との関係(例:本人、〇〇の夫・妻・子・孫・父・母等、その他)
(注)第三者(戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属、直系卑属以外の方)が請求する場合は、具体的な使用目的や請求資格を明示してください。なお、請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、追加の資料を求めることがあります。不当な使用目的であると認められる場合は、証明書を交付できません。
■お問合わせ先
鹿児島市役所(本庁)市民課窓口第二係099-216-1219
谷山支所市民課市民係099-269-8407
伊敷支所総務市民課市民係099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係099-345-3754
松元支所総務市民課市民係099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係099-298-2113
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