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更新日:2025年4月1日

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結婚(離婚)等で氏が変わった場合、印鑑登録証はそのまま使用することができますか。

質問

結婚(離婚)等で氏が変わった場合、印鑑登録証はそのまま使用することができますか。

回答

結婚または離婚により氏が変わった方で、「氏」または「氏と名」で印鑑登録をされている方は、使用できません。印鑑証明書が必要な方は、本庁市民課または各支所市民課・総務市民課で、新たに印鑑登録の手続きが必要です。
氏が変わらない方や、「名」のみの印鑑登録をされている方は、印鑑登録の手続きの必要はなく、引き続き使用できます。

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

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