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更新日:2021年10月18日

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離婚届や婚姻届を勝手に出されたくないのですが

質問

離婚届や婚姻届を勝手に出されたくないのですが

回答

不受理申出の制度があります。

不受理申出とは、あらかじめ、自らを届出事件の本人とする届出によって効力を生ずべき認知、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁の届出がされた場合であっても、自らが市区町村の窓口に出頭して届け出たことが確認できない限り、届出を受理しないよう申出をすることができる制度です。

・提出書類
不受理申出書

・申出人
不受理申出する本人(15歳未満の場合は法定代理人)

・申出先
戸籍担当窓口(できるだけ本籍地の市区町村役場に提出してください。)
鹿児島市役所の場合、本庁・各支所の市民課もしくは総務市民課の窓口で申出できます。
市民サービスステーションでは取り扱っておりません。

・必要なもの
本人確認を行いますので、身分証明書をお持ちください。

・注意点
不受理申出と不受理申出の取下げについては、原則、窓口にて、ご本人であると確認ができなければ申出できません。
裁判により離婚や養子離縁することが決められた旨の届書が提出された場合は、不受理申出に関係なく受理します。

・申出に関する注意
閉庁時も届書の受付は行っていますが、届書の内容の審査はできません。ただし、本人確認は行います。後日、加筆や訂正を求めることがありますので、開庁時(平日の午前8時30分~午後5時)に連絡のとれる電話番号をご記入下さい。

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1220(戸籍係)

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