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更新日:2021年10月18日
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婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁の届出の証人は誰に書いてもらえばいいですか
証人とは、当事者である届出人同士の同意によって成立する、婚姻・(協議)離婚・養子縁組・養子離縁の届出の際、届出人以外の者で「届出人が確かにこれらの身分行為(婚姻など)をする」という意思を確認できる方のことをいいます。
証人を要する戸籍届出で、届書に証人の署名、住所、本籍の記入がないものは、受付できません。証人は必ず二名必要です。成年に達した方であれば、証人になることができます。外国籍の方でも構いません。証人になられる方ご本人に、住所、本籍を記入していただき、署名してもらってください。
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