緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 戸籍・住民票等の手続き > 戸籍届 > 婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁の届出の証人は誰に書いてもらえばいいですか

更新日:2021年10月18日

ここから本文です。

婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁の届出の証人は誰に書いてもらえばいいですか

質問

婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁の届出の証人は誰に書いてもらえばいいですか

回答

証人とは、当事者である届出人同士の同意によって成立する、婚姻・(協議)離婚・養子縁組・養子離縁の届出の際、届出人以外の者で「届出人が確かにこれらの身分行為(婚姻など)をする」という意思を確認できる方のことをいいます。

証人を要する戸籍届出で、届書に証人の署名、住所、本籍の記入がないものは、受付できません。証人は必ず二名必要です。成年に達した方であれば、証人になることができます。外国籍の方でも構いません。証人になられる方ご本人に、住所、本籍を記入していただき、署名してもらってください。

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1220(戸籍係)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?