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ホーム > よくある質問 > 戸籍・住民票等の手続き > 戸籍届 > 婚姻しても夫婦別々の氏を名乗りたいのですが
更新日:2024年3月25日
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婚姻しても夫婦別々の氏を名乗りたいのですが
現在の民法では、夫婦別姓は認められていませんので、婚姻届出の際必ず、夫又は妻どちらの氏を称するかを定めることになります。
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市民局市民文化部市民課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話番号:099-216-1220(戸籍係)
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