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更新日:2024年2月1日
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外国人と結婚することになりましたが、届出はどうすればいいですか
日本国内で日本人と外国人との婚姻届を提出する場合についてご説明します。
届出人
夫及び妻になる人
届出先
夫及び妻になる人の所在地、日本人の方の本籍地
鹿児島市役所の場合、本庁・各支所の市民課もしくは総務市民課の窓口で届出できます。市民サービスステーションでは取り扱っておりません。
提出書類
婚姻届書(成人2名の証人の署名が必要です。)
お持ちいただくもの
外国人の方
・婚姻要件具備証明書(必ず原本)
・国籍証明書(パスポートを持参していただいても結構です。必ず原本)
・出生証明書(必ず原本)
およびそれぞれの日本語訳(訳者の住所、署名が必要)
・在留カード等(交付を受けられている方のみ)
日本人の方
・戸籍謄本(届出地に本籍がある方は不要です。令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が原則不要となります。)
届出人共通
・印鑑(届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。)
日常、印鑑を使わない外国人の方は不要
・個人番号カード、運転免許証やパスポート等の届出人の顔写真が載っている公的機関が発行した身分証明書
お持ちでない場合は、後日、本人確認のための「お知らせ」をお送りいたします。
注意点
婚姻要件具備証明書は、外国人の方の本国や大使館・領事館等にて交付を受けてください。場合により証明書としてお取扱いできないことや、他書類の提出を求めることもあります。
外国人との婚姻により氏を変えたい場合は、婚姻後6ヶ月以内に、別の届出(戸籍法107条2項の届)が必要です。届出前に直接市民課の戸籍担当窓口にお問合せ下さい。
戸籍届出に関する注意
・使者(代理人)が、届書を提出することはできますが、届書の加筆や訂正は届出人本人に限ります。
・閉庁時も届書の受付は行っていますが、届書の内容の審査はできません。後日、加筆や訂正を求めることがありますので、開庁時(平日の午前8時30分~午後5時15分)に連絡のとれる電話番号をご記入下さい。
・戸籍届出だけで住所の変更はされません。また、住所変更の届出は開庁時のみの取扱いとなっております。
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