更新日:2023年11月15日
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医療機関等での負担割合について教えてください。
国民健康保険の一部負担金の割合は、次のとおりです。
・6歳に達する日の前日以降の最初の3月31日までは2割
・6歳に達する日の前日以降の最初の4月1日から70歳の誕生月(1日生まれは誕生月の前月)までは3割
・70歳の誕生月の翌月(1日生まれは誕生月)から75歳の誕生日の前日までは2割。現役並み所得者は3割。
現役並み所得者とは・・・
課税所得(各種控除後の所得)が年額145万円以上ある70歳以上75歳未満の国保被保険者です。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計額が、一定額未満の世帯(単身世帯の場合:収入が383万円未満、2人以上の世帯の場合:収入が520万円未満の場合)は2割となります。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者がいて、現役並み所得者の国保被保険者1人がいる世帯の場合、課税所得が年額145万円以上かつ収入383万円以上で、後期高齢者医療制度の被保険者を含めた収入が520万円未満の人は2割となります。
お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414
伊敷支所総務市民課市民係:099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係:099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課:(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754
松元支所総務市民課市民係:099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113
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