更新日:2023年10月24日
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配偶者の暴力が原因で現在住む場所に困っているが、市営住宅へは入居できないのか。
配偶者からの暴力被害により、公募による入居を待つことができない、緊急を迫られる事情があり、住宅に困窮されている方に対し、居住の安定を図りその自立を支援するため、市営住宅の提供(行政財産目的外使用)を行っています。
○入居要件
目的外使用によって入居が認められるDV被害者は、以下のいずれかに該当する方であり、かつ、公営住宅の入居資格のうち、公営住宅法第23条第3号に規定する住宅困窮要件を満たしている方であることとしています。
(1)配偶者からの暴力により、一時保護や母子生活支援施設による保護が終了した日から5年未満の方
(2)地方裁判所の保護命令がその効力を生じた日から5年未満の方
(3)婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている方
(4)婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関や、行政等と連携している民間支援団体において、「公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されている方
○使用期間
原則として1年以内(ただし、実情によって期間の更新により継続使用も可能)
○使用料
月額1~2万円程度
○申請に必要な書類
使用許可申請は、男女共同参画推進課との協議を経た上で申請することになります。
(1)行政財産目的外使用許可申請書
(2)DV法の規定による一時保護、施設保護または母子生活支援施設による保護終了後、5年未満である証明書、地方裁判所の保護命令後5年未満である証明書、配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書、公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書のいずれか1つ
○その他
目的外使用許可を受け、入居しながら年4回の空家募集に申し込むことが可能です。
その際、被害者から離婚の意思が確認できた場合は、
(1)単身世帯向住宅への申し込みが可能
(2)母子・父子世帯向住宅への申し込みが可能(上記(1)との重複申し込みは不可)
(3)加害者の収入合算はしない
となります。
■お問い合わせ先
住宅課住宅管理係
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