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更新日:2024年4月15日

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産業廃棄物を自社で保管したい

質問

産業廃棄物を自社で保管したい。

回答

廃棄物処理法第21条の3第1項に規定する土木建設工事に伴い生じる産業廃棄物を、排出した事業場の外において自ら保管を行おうとするときは、事前に届け出なければならない制度が、平成23年4月1日から始まりました。

詳しくは、下記の関係リンク「産業廃棄物の自社保管に関する届出」をクリックのうえ、ご参照ください。

お問い合わせ

環境局資源循環部廃棄物指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1289

ファクス:099-216-1292

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