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更新日:2024年12月2日
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入院する際の手続きをするよう病院から言われたのですが、どのような手続きをすればよいですか。(限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証)
これまで発行していた「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」は、令和6年12月2日以降新規の発行を終了しています。(有効期限内の「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」は引き続きお使いいただけます。)
今後は「マイナ保険証」をお使いいただくか、「限度区分の記載がある資格確認書」をお使いいただくことになります。資格確認書には任意記載事項欄が設けられており、申請により自己負担限度額区分の記載ができます。自己負担限度額区分の記載された資格確認書を医療機関の窓口に提示することで、外来・入院時の医療費が限度額までの支払いとなるとともに、低所得者I・IIの方は入院時の食事代も減額されます。一度申請すると更新の手続きは必要なく、7月中旬に限度区分が記載済みの資格確認書が郵送されます。
ただし、市民税の申告がなかった場合は、正しく更新されないことがあります。
また、マイナ保険証を利用すれば、手続き不要で限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証等の事前申請は不要ですので、マイナンバーカードをお持ちの方は是非ご活用ください。
【申請に必要なもの】
・後期高齢者被保険者証または資格確認書
・申請月直前1年間の入院日数がわかる病院の領収書または長期該当証明書(長期該当者のみ)
■お問合わせ先
長寿支援課後期高齢者医療係099-216-1268
谷山福祉課099-269-8472
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
東桜島総務市民課099-221-2111
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
喜入保健福祉課099-345-3755
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114
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