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更新日:2023年10月1日

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客引き行為などを行った者への罰則は

質問

客引き行為などを行った者への罰則は

回答

客引き行為等禁止区域において違反行為を行った場合は、違反行為者に対して、「指導」「警告」「命令」を行います。
「命令」に従わない場合には、「過料(5万円以下)」の罰則を科すほか、氏名・住所・店舗名を公表することがあります。
また、違反行為者だけでなく客引き行為等をさせた店舗や事業者も、指導・警告・命令・過料及び公表の対象となります。

お問い合わせ

危機管理局 安心安全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1209

ファクス:099-226-0748

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