ホーム > よくある質問 > 防犯・交通安全 > 鹿児島市客引き行為等の禁止に関する条例で禁止されている行為は > 鹿児島市客引き行為等の禁止に関する条例における公共の場所とは
更新日:2023年10月1日
ここから本文です。
鹿児島市客引き行為等の禁止に関する条例における公共の場所とは
道路、公園、広場など不特定多数の人が通行し、又は利用する場所で、公共の用に供される場所を指しています。
店舗敷地内は、公共の場所には含まれません。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください