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更新日:2023年10月1日

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鹿児島市客引き行為等の禁止に関する条例における公共の場所とは

質問

鹿児島市客引き行為等の禁止に関する条例における公共の場所とは

回答

道路、公園、広場など不特定多数の人が通行し、又は利用する場所で、公共の用に供される場所を指しています。
店舗敷地内は、公共の場所には含まれません。

お問い合わせ

危機管理局 安心安全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1209

ファクス:099-226-0748

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