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更新日:2023年10月1日
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客引き行為等禁止区域とは
公共の場所を市民等が快適に通行し、又は利用することができる環境を形成するため特に必要があると認める区域として、千日町及び山之口町の全部、呉服町1番から3番まで、船津町1番から3番まで、東千石町1番から18番まで、樋之口町1番、2番及び10番、中町1番から3番まで、
西千石町16番及び17番並びにこれらに隣接する道路の区域が、条例に定められています。
詳しくは、下記の関連リンク「鹿児島市客引き行為等の禁止に関する条例」をクリックのうえ、ご参照ください。
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