緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 生活衛生・食品衛生 > 食品衛生 > ドレッシングやジャムなどを作って販売したいのですが、どのような手続きをしたらよいですか。

更新日:2024年5月31日

ここから本文です。

ドレッシングやジャムなどを作って販売したいのですが、どのような手続きをしたらよいですか。

質問

ドレッシングやジャムなどを作って販売したいのですが、どのような手続きをしたらよいですか。

回答

ドレッシングやジャムなどを作り、ビンやボトルに入れて販売する際には手続きが必要です。必要な手続きは製造品の保存方法によって異なります。

○常温保存の場合
密封包装食品製造業の許可申請が必要です。

○冷蔵・冷凍保存の場合
営業届出が必要です。

手続きの詳細につきましては、下記の「営業許可申請手続き」「営業届出手続き」をご確認ください。

※製造品によって、手続きの方法が変わるおそれがあります。ご不明な際は生活衛生課までお問い合わせください。

※製造した食品を容器包装して、販売する際には、表示が必要です。事前にご相談ください。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?