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更新日:2024年6月6日

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特定建築物とは、どのようなものですか。また、特定建築物に該当する場合、何か手続きが必要ですか。

質問

特定建築物とは、どのようなものですか。また、特定建築物に該当する場合、何か手続きが必要ですか。

回答

特定建築物とは

○次にあげる建築物のうち、延べ床面積が3,000平方メートル以上のもの
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む)
○学校教育法第1条に規定する学校のうち、延べ床面積が8,000平方メートル以上のもの

【参考】
・学校教育法第1条に規定する学校
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園

※特定建築物に該当するかどうかは、生活衛生課食品衛生係までお問い合わせください。


・特定建築物の所有者などは、その建物を使用(該当)する日から1ヶ月以内に、保健所に届け出なければなりません。
また、特定建築物には、「建築物環境衛生管理技術者」が必要です。

※管理技術者の資格については、公益財団法人日本建築衛生管理教育センターまでお問い合わせください。

【公益財団法人日本建築衛生管理教育センター】
東京都千代田区大手町1丁目6番1号大手町ビル7階
(03-3214-4624)


<特定建築物の届出について>

1.窓口
保健所生活衛生課食品衛生係

2.受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます)

3.手続きに必要なもの
○特定建築物使用開始(該当)届書
保健所生活衛生課にあります。
○敷地内における建物の位置を示す図面
○空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は、設置の場所並びに各居室への空気等の供給方式、
給水・排水設備及び汚物処理設備を記入した平面図
○建築物環境衛生管理技術者の免状
原本との確認が必要ですので、必ず原本をお持ちください。
※手数料、印鑑は不要です。

※添付書類など、詳しくは生活衛生課食品衛生係までお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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