更新日:2022年3月24日
ここから本文です。
興行場とはどのような施設ですか。また、興行場に該当する場合、どのような手続きが必要ですか。
興行場とは、
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を見せたり、聞かせたりする施設です。
興行場に該当する施設を営業する場合は、営業許可が必要です。
※営業の形態や規模によって、営業許可を必要としない場合もありますので、生活衛生課食品衛生係までお問い合わせください。
営業許可を申請するにあたって、事前の協議などが必要なことがあります。時間に十分余裕を持って、事前に生活衛生課食品衛生係までご相談ください。
また、鹿児島市内には、興行場にあたる施設を建築できない地域があります。
事前に建築指導課(099-216-1359)までご相談ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください