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更新日:2022年3月24日

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興行場とはどのような施設ですか。また、興行場に該当する場合、どのような手続きが必要ですか。

質問

興行場とはどのような施設ですか。また、興行場に該当する場合、どのような手続きが必要ですか。

回答

興行場とは、
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を見せたり、聞かせたりする施設です。

興行場に該当する施設を営業する場合は、営業許可が必要です。
※営業の形態や規模によって、営業許可を必要としない場合もありますので、生活衛生課食品衛生係までお問い合わせください。

営業許可を申請するにあたって、事前の協議などが必要なことがあります。時間に十分余裕を持って、事前に生活衛生課食品衛生係までご相談ください。

また、鹿児島市内には、興行場にあたる施設を建築できない地域があります。
事前に建築指導課(099-216-1359)までご相談ください。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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