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ホーム > よくある質問 > 生活衛生・食品衛生 > 食品衛生 > 食品の行商をするには、どのような手続きをすればよいですか。

更新日:2024年5月31日

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食品の行商をするには、どのような手続きをすればよいですか。

質問

食品の行商をするには、どのような手続きをすればよいですか。

回答

鹿児島市内で店舗を持たず、菓子、アイスクリーム類、魚介類及びその加工品、豆腐及びその加工品、弁当類、ゆでめん類、そうざい等を移動して販売する場合には、営業届出が必要です。
※届出が必要かどうかは食品によって異なりますので、生活衛生課までご相談ください。

・営業届出について
1.届出方法
厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を使用して、オンラインで出来るほか、生活衛生課でも受付しています。

2.手続きに必要なもの
○営業届書
生活衛生課にあります。また、鹿児島市ホームページからダウンロードできます。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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