更新日:2024年5月31日
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食品に関する営業届出が必要な業種について教えてください。
「許可営業」及び「届出対象外営業」に該当しない営業を営む場合は営業届出が必要となります。
届出対象外営業
・食品又は添加物の輸入業
・食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業を除く)
・常温で長期保管しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
・合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
・器具容器包装の輸入又は販売業
・1回の提供食数が20食程度未満の給食施設
・農業者、漁業者が行う採取の一部とみなせる行為
具体的な業種は下記のとおりです。
1.魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
2.食肉販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
3.乳類販売業
4.氷雪販売業
5.コップ式自動販売業(自動洗浄・屋内設置)
6.弁当販売業
7.野菜果物販売業
8.米穀類販売業
9.通信販売・訪問販売による販売業
10.コンビニエンスストア
11.百貨店、総合スーパー
12.自動販売機による販売業(5コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く)
13.その他の食料・飲料販売業
14.添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
15.いわゆる健康食品の製造・加工業
16.コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く)
17.農産保存食料品製造・加工業
18.調味料製造・加工業
19.糖類製造・加工業
20.精穀・製粉業
21.製茶業
22.海藻製造・加工業
23.卵選別包装業
24.その他の食料品製造・加工品業
25.行商
26.集団給食施設
27.器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
28.露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
29.その他
・営業届出について
1.届出方法
厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を使用してオンラインで届出できるほか、生活衛生課(山下町11-1別館3階)でも受付しています。
2.手続きに必要なもの
○営業届書
生活衛生課にあります。また、鹿児島市ホームページからダウンロードできます。
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