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更新日:2023年10月25日
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要介護認定・要支援認定延期通知書が届いたがどうすればよいか。
特に必要な手続はありません。恐れ入りますが、認定結果が通知されるまでしばらくお待ち下さい。
※要介護・要支援認定の結果は、介護認定審査会での審査判定結果に基づいて、原則として申請から30日以内に通知されます。しかし、要介護認定の際に必要な書類(認定調査票、主治医意見書など)の準備や審査判定等に日時を要する場合があり、申請から30日以内に認定結果を通知できない場合があります。この場合、市から被保険者宛に要介護認定結果が遅れている理由や認定結果通知見込を記載した「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」が通知(郵送)されることとなっています。
■お問合わせ先
介護保険課/099-216-1278
谷山福祉課/099-269-8472
伊敷福祉課/099-229-2113
吉野福祉課/099-244-7379
桜島支所東桜島総務市民課/099-221-2111
吉田福祉課/099-294-1214
桜島福祉課/099-293-2360
喜入福祉課/099-345-3757
郡山福祉課/099-278-5417
松元福祉課/099-298-2114
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