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更新日:2023年10月25日
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要介護認定(要支援認定)に有効期間があるのはなぜですか。
高齢者の心身の状態は変化しやすいため、介護を必要とする状態が一定であるとは限りません。そのため、常にその人にとって適切なサービスが提供されるよう、一定期間ごとに状態をチェックして、認定を見直す必要があるためです。
■お問合わせ先
介護保険課/099-216-1278
谷山福祉課/099-269-8472
伊敷福祉課/099-229-2113
吉野福祉課/099-244-7379
桜島支所東桜島総務市民課/099-221-2111
吉田福祉課/099-294-1214
桜島福祉課/099-293-2360
喜入福祉課/099-345-3757
郡山福祉課/099-278-5417
松元福祉課/099-298-2114
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