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更新日:2020年3月6日
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介護保険のサービスの利用手続について教えてください。
介護保険サービスを利用するためには、まず要介護認定の申請が必要です。
【介護給付(介護サービス)の対象となる方】
●65歳以上の方
入浴・排せつ・食事などの日常の生活動作について介護が必要な方、家事などの日常生活に支援が必要な方
●40歳以上65歳未満の方
医療保険に加入しており、初老期認知症など老化に伴う病気(特定疾病)のために介護や支援が必要な方
【介護サービスを受けるまでの流れ】
1.要介護・要支援認定の申請
本人や家族のほかに、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者及び介護保険施設などが代行して申請を行うこともできます。
2.訪問調査・主治医意見書(原則として申請から2週間以内)
認定申請を受けて介護認定調査員が訪問し、食事や入浴といった日常生活動作等について、本人や介護をしている家族等から聞き取り等の調査をします。
あわせて、主治医に意見書を求めます。主治医に確認し、必要であれば受診してください。
3.介護認定審査会による審査判定
訪問調査の結果や主治医の意見書などをもとに、介護の必要度などを保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査判定します。
4.認定結果の通知(原則として申請日から30日以内)
審査判定結果に基づいて、市が認定し、原則として申請日から30日以内に本人に通知します。結果通知が30日を過ぎる場合は、延期通知書にてあらかじめ通知します。
5.介護サービス計画(ケアプラン)の作成及び介護サービスの提供
要支援に該当された方は長寿あんしん相談センター(包括支援センター)へ、要介護に該当された方は指定居宅支援事業所へご連絡ください。ケアマネージャーが利用者に合わせた介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。ケアプランに基づいてサービスを利用することができます。
■お問合わせ先
介護保険課/099-216-1277
谷山福祉課/099-269-8472
伊敷福祉課/099-229-2113
吉野福祉課/099-244-7379
桜島支所東桜島総務市民課/099-221-2111
吉田福祉課/099-294-1214
桜島福祉課/099-293-2360
喜入福祉課/099-345-3757
郡山福祉課/099-278-5417
松元福祉課/099-298-2114
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