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更新日:2020年3月6日
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自分が住んでいる市町村以外の介護保険サービス事業者を利用することができるか知りたい。
自分が住んでいる市町村以外のサービス事業者も利用することができます。ただし、要介護認定の申請などは住民登録地の市町村で行います。
また、地域密着型サービス(介護予防含む)については、原則として住民登録地の市町村のサービス事業者のみ利用できます。
【地域密着型サービスの種類】
■小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
■夜間対応型訪問介護
■認知症対応型通所介護(介護予防含む)
■認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
■地域密着型特定施設入居者生活介護
■地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
■定期巡回・随時対応型訪問介護看護
■複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
■地域密着型通所介護
お問合わせ先
介護保険課給付係099-216-1280
谷山福祉部福祉課長寿福祉係099-269-8472
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
桜島支所東桜島総務市民課099-221-2111(代)
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
喜入保健福祉課099-345-3755
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114
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