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更新日:2024年12月10日

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介護保険における住宅改修費の支給について教えてほしい。

質問

介護保険における住宅改修費の支給について教えてほしい。

回答

在宅での生活に支障がないように、手すりの取り付けや床段差の解消など身体状況に配慮した住宅の改修に係る費用(最大20万円)について、その9割、8割または7割を支給します。(1割~3割は自己負担になります。)

なお、支給手続きについては、実際に住宅改修を行う前に市への申請が必要となります。

【支給対象となる工事】
手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止や円滑に移動するため等の床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、その他これらの工事に伴って必要な工事。利用者は、下記のいずれかの支給方法を選択することができます。

【支給方法】
○償還払い・・・・・・・住宅改修着工前に申請して、工事内容などについて審査、承認を受けてから着工し、工事完了後に利用者はいったん費用の全額を事業者にお支払いいただき、完了審査後、自己負担分(1割~3割分)を除く保険給付分(9割~7割分)を保険から利用者に支給します。

○受領委任払い・・・・・住宅改修着工前に申請して、工事内容などについて審査、承認を受けてから着工し、工事完了後に利用者は、自己負担分(1割~3割分)のみを事業者にお支払いいただきます。保険給付分(9割~7割分)は、利用者から委任を受けた事業者に支給します。
なお、保険料の滞納等により給付制限を受けている方は、受領委任払いをご利用になれず、償還払いの方法でのみ申請できます。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 給付係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1280

ファクス:099-219-4559

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