更新日:2024年4月1日
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介護保険の加入者(被保険者)はどのような人が対象になるのですか。
介護保険は、介護が必要な人を地域や社会全体で支える仕組みです。
40歳以上の人は原則として介護保険の被保険者(加入者)となります。
被保険者は年齢により第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)に分かれます。
【第1号被保険者(65歳以上の人)】
第1号被保険者が介護や日常生活の支援が必要になった場合は、要介護・要支援の認定を受け、介護サービスを利用することができます。
また、介護保険料を市町村に納めます。
【第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)】
第2号被保険者は老化が原因とされる病気や末期がんにより介護や日常生活の支援が必要となった場合、要介護・要支援の認定を受け、介護サービスを利用することができます。
また、医療保険(健康保険)の保険料とあわせて介護保険料を医療保険者(健康保険組合など)へ納めます。
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