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更新日:2023年10月25日
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65歳以上の人が鹿児島市外から転入した場合の介護保険の手続きについて教えてください。
転入前の市区町村で要介護(要支援)認定を受けていた人については、前住所地の市区町村が発行する「介護保険受給資格証明書」を添えて、転入日から14日以内に本市介護保険担当窓口へ提出してください。以前お住まいの市区町村で認定された要介護状態区分で認定されます。申請からおおむね一週間以内に被保険者証をお送りします。
14日以内に届出をしないと、介護保険受給資格証明書を受付できませんのでご注意ください。詳しくは、「よくある質問Q&A:認定を受けているのですが、市外から転入するのに必要な手続はありますか。」を参照してください。
【参考:転入後の介護保険料の納付方法について】
転入月の翌月中旬までに介護保険料納入通知書及び介護保険被保険者証(介護保険証)を鹿児島市介護保険課より郵送します。(ただし、4月又は5月に転入された人の納入通知書は6月中旬に送付します。)
転入されたばかりの人は、年金から介護保険料は控除(天引き)されませんので、納付書を金融機関等の窓口に持参のうえ納付してください。また、安心・便利な口座振替(自動払込)により納めていただくこともできます。
■お問合わせ先
介護保険課保険料係099-216-1279、認定係099-216-1278
谷山福祉部福祉課長寿福祉係099-269-8472
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
桜島支所東桜島総務市民課099-221-2111(代)
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
喜入保健福祉課099-345-3755
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114
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