ホーム > よくある質問 > 介護保険 > 介護保険料の納め方・計算方法・減免等 > 日本年金機構(旧社会保険庁)等から通知される「年金振込通知書」に記載された介護保険料額と、鹿児島市から通知される「介護保険料納入通知書」に記載された介護保険料額が一致しないのはなぜですか?
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
日本年金機構(旧社会保険庁)等から通知される「年金振込通知書」に記載された介護保険料額と、鹿児島市から通知される「介護保険料納入通知書」に記載された介護保険料額が一致しないのはなぜですか?
6月に鹿児島市からお送りする介護保険料納入通知書に記載している年金天引きの介護保険料額については、原則として、4月~8月分は仮徴収として2月分と同額で算定し、10月~翌年2月分は本徴収として年額を決定しています。
日本年金機構(旧社会保険庁)等から通知される「年金振込通知書」には、10月以降の介護保険料額については、事務処理の都合上、8月と同額が記載されるため、金額に差異が生じる場合があります。
なお、「年金振込通知書」にその旨の記載がございます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください