更新日:2023年11月6日
ここから本文です。
家屋相続に係る税控除はありませんか。
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得の3,000万円特別控除があります。
特別控除に関する詳細については、国土交通省のホームページをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください