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更新日:2023年11月6日

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家屋相続に係る税控除はありませんか。

質問

家屋相続に係る税控除はありませんか。

回答

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得の3,000万円特別控除があります。
特別控除に関する詳細については、国土交通省のホームページをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。

お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1358

ファクス:099-216-1389

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