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更新日:2023年10月27日
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建築計画にあたり、道路に関する相談はどうすればいいですか
建築基準法では、建築物の敷地が「道路」に2メートル以上接していないと、建物を建てることができません。この「道路」とは、次のものなどをいいます。
1市道、県道、国道で幅員が4メートル以上のもの
2都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいてつくられた幅員4メートル以上のもの
3建築基準法施行時(1950年11月23日)または都市計画区域の指定時に幅員4メートル以上あったもの
4道路の位置の指定を受けたもので、幅員4メートル以上あるもの
5幅員が4メートルに満たないが、建築基準法施行時(1950年11月23日)または都市計画区域の指定時にその道に沿って、家が建ち並んでいた幅員1.8メートル以上のもの
詳しくは、審査係にご相談ください。
*建築しようとする敷地の接する道路が、建築基準法上の道路に該当しない場合は、建築確認申請の前に、道路に関する許可が必要な場合がありますので、見取図、字絵図、境界確定書、土地の登記簿謄本等道に関する資料を準備してご相談ください。
なお、「道路」であるかどうかは「かごしまiマップ」で確認できます。
※iマップの使い方
鹿児島市ホームページ【環境・まちづくり>建築>建築関連>確認申請等の手続き>鹿児島市確認申請の手引き>建築基準法道路種別の確認方法】
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