ホーム > よくある質問 > 交通(道路、駐車、駐輪) > 施設・駐車場 > 駐車場を設置するときの届出について、教えて欲しい。
更新日:2023年10月26日
ここから本文です。
駐車場を設置するときの届出について、教えて欲しい。
駐車マスの合計が500平方メートル以上で誰でも自由に利用できる駐車場は、設置の条件や構造等で駐車場法の規定を受けます。このうち都市計画区域内で料金徴収するものについては、鹿児島市長への届出が必要となります。
届出の用紙は街路整備課に備え付けているほか、ホームページからもダウンロードできます。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください