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ホーム > よくある質問 > 交通(道路、駐車、駐輪) > 市道 > 道路上に工事用の足場を設置したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

更新日:2024年3月27日

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道路上に工事用の足場を設置したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

質問

道路上に工事用の足場を設置したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

回答

道路を一定期間継続的に使用する場合、道路占用許可を受ける必要があります。
建築工事のための足場や仮囲いなどは、敷地内に設置していただくことが原則ですが、やむを得ず道路に設置しなければならないときは、道路を管理する者(「道路管理者」と言います。)の許可を得たうえで設置してください。

市ホームページより申請書をダウンロードして、必要事項を記載し、必要書類を添付の上、提出して下さい。(申請書は、窓口にも用意しています。)

〇手続に必要なもの

・道路占用許可申請書・・1部提出

・付近見取図・平面図・断面図・現況写真・・各書類2部づつ提出

詳しくは、担当課までお問い合わせください。

お問合わせ先
道路管理課指導係099-216-1355

谷山建設課管理係099-269-8442
喜入建設事務所(喜入支所内)099-345-3760

道路建設課
吉田建設事務所(吉田支所内)099-294-1216
桜島建設事務所(桜島支所内)099-293-2350
松元建設事務所(松元支所内)099-278-5428
郡山建設事務所(郡山支所内)099-298-4862

お問い合わせ

建設局道路部道路管理課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1354

ファクス:099-216-1400

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