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更新日:2024年3月27日
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道路占用許可を受けた場合、費用がかかりますか。
道路占用許可を受けた場合、占用者は、原則として道路管理者に対し道路占用料を納入しなければなりません。市道の場合、鹿児島市道路占用料条例により占用物件の種類ごとに占用料の額が定められています。
ただし、雨水や浄化槽の排水管、町内会や商店会などが設置する防犯灯や街路灯などについては占用料が免除される場合があります。
詳しくは、担当課までお問い合わせください。
お問合わせ先
道路管理課指導係099-216-1355
谷山建設課管理係099-269-8442
喜入建設事務所(喜入支所内)099-345-3760
道路建設課
吉田建設事務所(吉田支所内)099-294-1216
桜島建設事務所(桜島支所内)099-293-2350
松元建設事務所(松元支所内)099-278-5428
郡山建設事務所(郡山支所内)099-298-4862
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