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ホーム > 子育て・教育 > 妊娠・出産 > 多胎妊産婦サポーター事業

更新日:2023年9月11日

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多胎妊産婦サポーター事業

目的

多胎児を妊娠中の方または出産後1年以内の産婦さんを対象に、委託事業所より育児サポーターを派遣し、育児や家事、外出の支援を行うことにより、多胎家庭の負担軽減を図ります。

鹿児島市多胎妊産婦サポーター事業チラシ(PDF:1,359KB)

事業について

対象者

鹿児島市に住民登録があり、母子健康手帳の交付を受けた多胎妊婦さんまたは生後1年以内の多胎児を現に養育する産婦さん

利用期間

母子健康手帳交付日から多胎児が生後1歳の誕生日を迎える日まで

利用時間

1回につき2時間まで(外出補助の場合は1回4時間まで)

対象期間中に48時間まで

利用可能な日時

原則として、平日の午前9時から午後5時まで

利用料金

1時間500円

(市民税非課税世帯・生活保護受給世帯は無料)

その他の費用負担について

利用料金のほかに、利用者の実費負担がかかる場合があります。

この場合の費用負担については、市民税非課税世帯及び生活保護受給世帯の減免はありません。

育児サポーターが外出補助で同行する際に発生する交通費

買い物等で要した費用(育児サポーターの立て替え払いはできません。)

その他支援の実施中に育児サポーターに支払いが発生する場合の費用(施設入場料等)

支援の内容

育児援助

沐浴の介助

授乳、食事の介助

多胎児以外の兄弟姉妹のお世話(保護者在宅時の見守り)

注)育児サポーターのみでお子さんのお世話をすることはできません。

家事援助

食事の支度

衣類の洗濯

食材、生活必需品の買い物

居室等の掃除、整理整頓(掃除機、拭き掃除等簡易なもの)

注)日常の範囲の家事援助を行います。(大掃除などは不可)

外出補助

通院や健診の同行

散歩の同行

注)同行により育児サポーターの交通費が発生する場合はご負担ください。

利用方法

(1)利用申請

母子保健課または各保健センター・保健福祉課で申請をしてください。郵送での申請も可能です。

(2)利用決定

市が申請内容を確認し、7日~10日後に郵送で決定通知書・利用者カードをお送りします。

(3)事業所と日程等調整

委託訪問事業所より連絡があります。事前に支援内容の確認や利用日時の打ち合わせをします。

注)通常、日程調整から育児サポーターの派遣まで10日程度要します。ご希望の派遣日時に添えない場合がありますので、ご了承ください。

(4)利用日当日

利用日当日は、毎回、支援を受ける前に、派遣された育児サポーターに決定通知書を提示してください。

支援を受けた後は、

利用料金(500円×時間数)、その他発生した費用を育児サポーターへお支払いください。

利用者カードに利用日時等を記載してもらってください。

育児サポーターが履行確認書に日付、利用時間、支援内容を記載したものを提示しますので、

確認後、押印またはサインをしてください。

 

次回利用については、次の利用希望日を事業所と調整のうえ、利用可能時間の範囲内でご利用ください。

申請に必要なもの

鹿児島市多胎妊産婦サポーター事業利用申請書(PDF:154KB)

注)鹿児島市に最近転入された方等、市民税課税額に関する証明書や多胎のお子さんの母子健康手帳のご提示が必要な場合があります。

よくある質問

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お問い合わせ

こども未来局 母子保健課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1485

ファクス:099-216-1284

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